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2011年7月3日日曜日

【7/3】南三陸町災害復興寄附金について

【情報源/発信日時】
南三陸町HP/2011年7月3日

【本文】
南三陸町に寄附を希望される場合は、下記を確認頂き、ご協力をお願いします。

■寄附金の使い道は
 皆さんからお寄せいただいた寄附金は、南三陸町の震災復旧・復興対策の財源として様々な施策や事業に活用させていただきます。

震災復旧復興対策の主な事業 
1.震災復旧・復興関連事業(全般)
2.子育て・教育関連施策
3.保健・医療・福祉関連施策
4.産業・観光振興関連施策
5.環境関連施策
6.地域づくり・コミュニティ活動関連施策

■申込方法
1 寄附金の受入の流れについて
 1)「寄附申出書」に必要事項をご記入の上、下記7の問合せ先にFAX,郵送又は電子メールでの申し出をお願いします。
 2)併せて金融機関において下記振込先への寄附金の振込をお願いします。
 3)御希望がある場合は、受領書を発行致します。
 4)その他御不明な点は、問い合わせ先に御連絡願います。

2 寄附金の振込先
・受取人口座名義
  南三陸町災害復興寄附金 南三陸町長 佐藤仁
  (ミナミサンリクチョウサイガイフッコウキフキン ミナミサンリクチョウチョウ サトウジン)
・振込先銀行名
  七十七銀行 志津川支店 普通預金
・口座番号
  5204721

3 振込手数料について
・七十七銀行本店又は支店窓口からの振込みは無料です。
・他銀行窓口、ATM、インターネットバンキング等による振込みは手数料がかかります。

4 税法上の措置について
・所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について),地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(5千円を超える分について),法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。

・なお,銀行振込又は郵便振込(振替,払込を含む)により,寄附金取扱口座へ送金いただいた場合は,控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)又は郵便振替受領証の原本にこのホームページの写しを添付し,損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。

5 受領書の発行について
・銀行振込により寄附金取扱口座へ送金していただいた場合は,お申出のあった方にのみ受領書を郵送させていただきます。
・受領書をご希望の方は,「寄附申出書」の受領書交付希望欄にご記入願います。

6 海外からの送金について
・円建てのみの取扱いとなります。詳細は,下記にお問い合わせください。

7 受付窓口・問い合わせ先
宮城県南三陸町役場震災復興推進課(南三陸町仮庁舎)
 〒986-0717 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田56
 電 話: 0226-46-1371
 F A X: 0226-46-5348
 MAIL: 現在復旧中のため電話、FAXのみの対応とさせていただきます。

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