【本文】
被災された方を対象に講じられている運転免許証などの有効期限の延長措置が8月31日をもって終了となります。これにより、8月31日までに更新手続きを受けなければ、9月1日以降は自動車等を運転することができなくなりますのでご注意ください。
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被災された方を対象に講じられている運転免許証などの有効期限の延長措置が8月31日をもって終了となります。これにより、8月31日までに更新手続きを受けなければ、9月1日以降は自動車等を運転することができなくなりますのでご注意ください。
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***PDFの内容***
平 成 2 3 年 7 月
警察庁交通局運転免許課
東日本大震災に伴う運転免許証の有効期間等の満了日の延長措置の終了について
○ 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、運転免許証の有効期間を始めとする運転免許行政上の各種権利利益の存続期間については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく措置として、平成23年3月11日から8月30日までの間にその満了日を迎える場合にあっては、8月31日まで延長する措置を講じております。
○ 延長措置の対象となった方は、8月31日までに運転免許証の更新を受けなければ、9月1日以降は自動車等を運転することができなくなります。
○ また、被災県においては、8月末にかけて延長措置の対象となった方による更新申請が集中し、平常時に比べて運転免許更新窓口が混雑することが予想されます。
○ 延長措置の対象となった方におかれましては、円滑な運転免許手続の実施のため、可能な限り早期に更新申請をしていただくなど、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
○ 県外に避難されている方におかれましては、居住証明書を提出することにより避難先の都道府県においても更新手続をしていただくことができます。詳しくは最寄りの警察署又は運転免許試験場へお問い合わせください。
※ その他不明な点がございましたら、最寄りの警察署又は運転免許試験場へお問い合わせください。
**********
【関連リンク】
【7/22】気仙沼地区・南三陸地区における更新時講習について*携帯可
平 成 2 3 年 7 月
警察庁交通局運転免許課
東日本大震災に伴う運転免許証の有効期間等の満了日の延長措置の終了について
○ 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、運転免許証の有効期間を始めとする運転免許行政上の各種権利利益の存続期間については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく措置として、平成23年3月11日から8月30日までの間にその満了日を迎える場合にあっては、8月31日まで延長する措置を講じております。
○ 延長措置の対象となった方は、8月31日までに運転免許証の更新を受けなければ、9月1日以降は自動車等を運転することができなくなります。
○ また、被災県においては、8月末にかけて延長措置の対象となった方による更新申請が集中し、平常時に比べて運転免許更新窓口が混雑することが予想されます。
○ 延長措置の対象となった方におかれましては、円滑な運転免許手続の実施のため、可能な限り早期に更新申請をしていただくなど、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
○ 県外に避難されている方におかれましては、居住証明書を提出することにより避難先の都道府県においても更新手続をしていただくことができます。詳しくは最寄りの警察署又は運転免許試験場へお問い合わせください。
※ その他不明な点がございましたら、最寄りの警察署又は運転免許試験場へお問い合わせください。
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【関連リンク】
【7/22】気仙沼地区・南三陸地区における更新時講習について*携帯可
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