広報南三陸災害臨時号 第6号(PDFファイル)/2011年7月15日
【本文】
6月24日(金)に開催された宮城県義援金配分委員会において、東日本大震災災害義援金の第二次配分基準が決定されました。
■配分基準
◆人的被害
死亡・行方不明者・・・1人あたり50万円
◆住家被害
表のとおり(配分額は1世帯あたり)
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住家の |義援金|県災害
被 害 |受 付|対策
状 況 |団体分|本部分
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全 壊 |50万円|5万円
大規模半壊|47万円|3万円
半 壊 |27万円|3万円
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◆母子・父子家庭
平成4年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯のうち、
1.震災時に母子(または父子)世帯であって、震災により住家に半壊以上の被害を受けた方
・・・1世帯あたり20万円
2.震災に起因する理由により配偶者が死亡し、母子(または父子)世帯となった方
・・・1世帯あたり20万円
◆高齢者・障害者施設入所者等
震災時点で、大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設入所者及び障害者施設に入所していた方
・・・1人あたり10万円
■配分方法・手続き等
◆人的被害分
災害弔慰金の申出を行った方について、弔慰金の受取人の確定手続きと併せて、第一次及び第二次配分義援金申請を行っていただく予定です。
※関係者には、別途通知します。
◆住家被害分
すでに第一次配分の申請を行った方については、再度の申請は不要です。7月12日(火)から順次、第一次配分の指定口座に振り込みます。
◆母子・父子世帯分
1.に該当する児童扶養手当対象世帯については、7月下旬を目途に、児童扶養手当の支給口座に振り込む予定です。(申請不要)。
また、2.の該当者については、町で対象者を調査のうえ、後日連絡する予定です。
※児童扶養手当の手続きをしていない母子・父子世帯のうち、半壊以上の住家被害があった世帯の方には、次回の広報で申請手続きをご案内する予定です。
◆高齢者・障害者施設入所者等分
町で対象者を特定のうえ、7月下旬を目途に、被災者生活再建支援金の受取指定口座に振り込む予定です(申請不要)。
◆連絡先
保健福祉課社会福祉係
46-2601
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