助けあいジャパン/2011年7月7日
【本文】
経済産業省は本日、災害救助法が適用された市町村において被災したガスの需要家が他の供給区域の公営住宅等に移転する場合の特別措置の認可を行いました。
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平成23年7月7日
資源エネルギー庁
資源エネルギー庁
東日本大震災(東北地方太平洋沖地震等)による被害に係る
ガスの災害特別措置の認可について
経済産業省は、本日、災害救助法が適用された市町村において被災したガスの需
要家が他の供給区域の公営住宅等に移転する場合の特別措置の認可を行いました。
ガスの災害特別措置の認可について
経済産業省は、本日、災害救助法が適用された市町村において被災したガスの需
要家が他の供給区域の公営住宅等に移転する場合の特別措置の認可を行いました。
1.平成23年3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震等)による被害により、災
害救助法が適用された地域(以下「被災地」という。)の需要家が支払うガス料金等につ
いては、ガス事業者からの申請に基づき、支払期限の延長や不使用月の基本料金の免
除などの災害特別措置を講じているところです。
2.しかしながら、被災地の需要家にあっては、避難の長期化など依然として相当の影響
が継続している状況となっております。
3.これら被災者のおかれた状況に配慮して、他の供給区域の公営住宅等に移転する場
合の避難者に対する支払期限の延長に係る特別措置(別紙参照)について、浅野産業株
式会社(岡山県岡山市)から認可申請を受け、平成23年7月7日に特別措置の認可を行
いました。
4.なお、今後、被害が深刻化・長期化するような場合などには、事業者から適宜申請を受
けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。
(本発表資料のお問い合わせ先)
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部ガス市場整備課長 米田 健三
担当者:須山、梅島、山崎
電話:03-3501-1511 (内線 4751~6)
03-3501-2963 (直通)
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被災地の事業者における特別措置の内容は、概ね以下のとおり。
被災された需要家の平成23年7月検針分は2ヶ月、8月検針分は1ヶ月、ガス
料金の支払期限をそれぞれ延長する。
(別紙)
ガス事業についての特別措置の内容
被災地の事業者における特別措置の内容は、概ね以下のとおり。
被災された需要家の平成23年7月検針分は2ヶ月、8月検針分は1ヶ月、ガス
料金の支払期限をそれぞれ延長する。
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