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2011年7月8日金曜日

【7/8】環境大臣が市町村に代わって災害廃棄物を処理する特例を(環境省)

【情報源/発信日時】
助けあいジャパン/2011年7月8日

【本文】
東日本大震災により発生した膨大な量の災害廃棄物の迅速な処理が喫緊の課題となっています。このため、環境大臣が市町村に代わって災害廃棄物を処理することを可能とする特例を定める法律案を閣議決定しました。今後、第177回国会に提出される予定です。

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平成23年7月8日
「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案」の閣議決定について(お知らせ)

 「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案」が、本日7月8日(金)閣議決定されました。

1.趣旨
 東日本大震災により発生した膨大な量の災害廃棄物の迅速な処理が喫緊の課題となっています。このため、環境大臣が市町村に代わって災害廃棄物を処理することを可能とする特例を定める法律案を閣議決定しました。今後、第177回国会に提出されます。

2.法律案の骨子
(1)災害廃棄物の処理に関する特例
 環境大臣は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市町村(※)の長から要請があり、かつ、
[1]当該市町村の災害廃棄物の処理の実施体制
[2]災害廃棄物の処理に関する専門的な知識・技術の必要性
[3]災害廃棄物の広域的な処理の重要性
 を勘案して必要があると認めるときは、災害廃棄物の処理を、市町村に代わって行うことができるものとする。
※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体である市町村

(2)費用の負担等
○環境大臣が災害廃棄物の処理を代行する場合、処理に要する費用のうち、
[1]市町村が自ら災害廃棄物の処理を行ったならば国が市町村に交付していた補助金の額に相当する部分は国の負担とし、
[2]それ以外の部分については、市町村の負担とする。
○市町村負担分については、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

添付資料
案文・理由[PDF 72KB]
要綱[PDF 67KB]
参照条文[PDF 79KB]

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
課長:徳田 博保(内線6841)
企画官:上河原 献二(内線6091)
課長補佐:筒井 誠二(内線6842)
係長:近藤 慎吾(内線6095)
係長:黒瀬 絢子(内線6828)

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