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2011年7月20日水曜日

【7/20更新】東日本大震災に係る災害義援金の被災者への配分について

【情報源/発信日時】
南三陸町HP/2011年7月20日

【本文】
東日本大震災に係る災害義援金について、平成23年7月20日時点で確定している被災者への配分基準等は次のとおりです。
なお、町に寄せられた義援金の第二次配分基準については、平成23年7月18日に開催された「南三陸町災害義援金配分委員会」において、人的被害・住家被害に係る配分額の上乗せと、震災孤児・震災遺児に対する配分が決定されました。
(町に寄せられた義援金の第二次配分基準について、平成23年7月20日付けで更新)
◆問合せ 保健福祉課社会福祉係 電話:0226-46-2601


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1 人的被害

(1)死亡・行方不明者
 東日本大震災により死亡・行方不明となった方1人につき下記の金額が、ご遺族に対して配分されます。

義援金受付団体配分額
 第一次配分:35万円
 第二次配分:50万円
宮城県配分額
 第一次配分:15万円
 第二次配分:―
南三陸町配分額
 第一次配分:10万円
 第二次配分:4万円
第一次配分合計:60万円
第二次配分合計:54万円


申請及び配分方法
 災害弔慰金の申し出を行った方について、弔慰金の受取人の確定手続きと併せて第一次及び第二次配分義援金の申請を行っていただく予定です。
 ※関係者には通知を行います。


(2)災害障害見舞金対象者
 災害障害見舞金の支給を受ける者に対し、下記の金額が配分されます。

宮城県配分額
 第一次配分:10万円
 第二次配分:―
合計:10万円


申請及び配分方法
 災害障害見舞金の支給決定を受けた方に対し、災害障害見舞金の受取指定口座に振り込みます。
 ※該当する方は、災害障害見舞金の支給申請を行ってください。


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2 住家被害
 住家に被害を受けた世帯の世帯主に対して、り災証明書に記載された住家被害の程度に応じ、1世帯あたり下記の金額が配分されます。

(1)全壊

義援金受付団体配分額
 第一次配分:35万円
 第二次配分:50万円
宮城県配分額
 第一次配分:10万円
 第二次配分:5万円
南三陸町配分額
 第一次配分:10万円
 第二次配分:4万円
第一次配分合計:55万円
第二次配分合計:59万円


(2)大規模半壊

義援金受付団体配分額
 第一次配分:18万円
 第二次配分:47万円
宮城県配分額
 第一次配分:7万円
 第二次配分:3万円
南三陸町配分額
 第一次配分:5万円
 第二次配分:2万円
第一次配分合計:30万円
第二次配分合計:52万円


(3)半壊(大規模半壊を除く)

義援金受付団体配分額
 第一次配分:18万円
 第二次配分:27万円
宮城県配分額
 第一次配分:2万円
 第二次配分:3万円
南三陸町配分額
 第一次配分:5万円
 第二次配分:2万円
第一次配分合計:25万円
第二次配分合計:32万円


申請及び配分の方法
・住家が全壊または大規模半壊の被害を受けた世帯の方は、被災者生活再建支援金の申請時に同時に義援金の申請を受け付けています。
また、住家が半壊(大規模半壊を除 く)の被害を受けた世帯の方は、義援金のみの申請を受け付けています。
・住家被害について第一次配分の申請をした方は、第二次配分について再度の申請は不要です。
また、住家被害について今後新たな配分が決定した場合も、第一次配分と同 じ口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。
・第一次配分については平成23年5月27日(宮城県配分額については6月23日)から順次振込を開始しております。
第二次配分については平成23年7月12日(南三陸町配分額については7月末頃)から、申請のあった指定の口座へ順次振込みを行います。

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3 震災孤児
 平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者(児童)のうち、次のいずれかに該当するものに対し、下記の金額が配分されます。
・東日本大震災により父母の両方が死亡した児童
・父母の一方がいなかった児童で、東日本大震災により父または母が死亡した児童

宮城県配分額
第一次配分:50万円
第二次配分:―
南三陸町配分額
第一次配分:―
第二次配分:40万円
第一次配分合計:50万円
第二次配分合計:40万円


申請及び配分方法
 災害弔慰金の申出書等に基づき、町で対象者を特定し個別に連絡の上、対象児童の口座へ振り込みます。


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4 母子・父子世帯
 平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた児童を扶養している世帯のうち、次のいずれかに該当するものについて、児童の保護者に対し下記の金額が配分されます 。
(1)震災時に母子(または父子)世帯であって、震災により住家に半壊以上の被害を受けたもの
(2)震災に起因する理由により児童の父または母が死亡し、母子(または父子)世帯となったもの

宮城県配分額
第一次配分:-
第二次配分:20万円


※上記(2)に該当する母子(父子)世帯(震災遺児世帯)については、児童の保護者に対し、南三陸町配分額として下記の金額が配分されます。

南三陸町配分額
第一次配分:-
第二次配分:20万円


申請及び配分方法
・上記(1)に該当する児童扶養手当対象世帯については、児童扶養手当の支給口座に振り込みます(申請は不要です)。
・児童扶養手当の手続きをしていない母子・父子世帯のうち、半壊以上の住家被害を受けた世帯の方は、申請が必要です。
※申請手続きについては後日広報等でご案内します。
・上記(2)に該当する世帯については、町で対象者を調査の上、後日個別に連絡する予定です。


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5 高齢者施設・障害者施設入所者等
 平成23年3月11日時点で入所していた高齢者施設及び障害者施設が、東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた者に 対し、下記の金額が配分されます。
※震災によりお亡くなりになった方は、この配分の対象になりません。

宮城県配分額
第一次配分:―
第二次配分:10万円
合計:10万円


申請及び配分方法
・町で対象者を特定の上、すでに申請された被災者生活再建支援金の受取指定口座に振り込みます。
※被災者生活再建支援金の支給申請をされている場合は、再度の申請手続きは不要です。


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その他
南三陸町に寄せられた義援金の配分のうち震災孤児・震災遺児に関する配分については、日独協会から南三陸町へ震災孤児・遺児への配分を希望する災害義援金が寄せられたことにより、新たに設けられたものです。

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