広報南三陸災害臨時号 第5号(PDFファイル)/2011年7月1日
【本文】
■母子・寡婦福祉資金貸付金
母子・寡婦福祉資金貸付金は、母子家庭や寡婦の方の経済的な自立や扶養しているお子さんの福祉の増進を図るため、無利子または低利で資金の貸付けを行う制度です。対象者や貸付金の種類などの詳しい内容は、気仙沼保健福祉事務局まで問い合わせください。
◆連絡先
宮城県気仙沼保健福祉事務局母子・障害班
21-1356
■要介護認定
現在、要介護認定を受けている方で、平成23年3月11日から平成24年3月31日までに有効期間が満了する方については、その有効期間を最大で12ヶ月延長します。また、要介護の状態に変化がみられる場合には、区分変更の申請をすることも可能です。詳しくは、担当のケアマネージャーまたは保健福祉課高齢者福祉係へ問い合わせください。
◆連絡先
保健福祉課高齢者福祉係
46-2601
■(特別)児童扶養手当受給者の皆さんへ
児童扶養手当及び特別児童扶養手当の8月支給をするにあたり、受給者と支給要件児童の安否及び所在を確認することが必要です。受給される方は、7月20日(水)までに、保健福祉課こども家庭係まで、現在の所在(避難先)を連絡願います。
※7月20日(水)までに安否及び所在の確認がとれない場合は、8月の支給が遅れることがありますのでご了承ください。
◆連絡先
保健福祉課こども家庭係
46-2601
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