お知らせ

・南三陸町災害ボランティアセンターの情報はこちらからご覧下さい。

・南三陸災害エフエム(ラジオ)80.7MHz 午前9~10時の1時間生放送

・南三陸町お店再開情報マップ(マップ版・PC閲覧用)(文章版・携帯閲覧用

・月刊おぢゃとも3月号ダウンロード編集委員会ブログ

・携帯電話の方はこちらをお気に入りに登録してご覧下さい。



2011年6月9日木曜日

【6/9】避難先の市区町村窓口でも外国人登録の各種手続を行えることになりました(法務省)

【情報源/発信日時】

【本文】
地震や原子力発電所の事故によって被災され、外国人登録されている元の居住地を離れて避難しているために、登録証明書の切替や再発行などの手続を行うことが困難な方を支援するため、避難先の市区町村役場の窓口を通じて、避難元の市区町村への手続を行うことができるようになりました。

地震,津波や原子力発電所の事故によって被災され,外国人登録されている元の居住地を離れて避難しているために,登録証明書の切替や再発行などの手続を行うことが困難な方を支援するため,以下のような場合に,避難先の市区町村役場の窓口を通じて,避難元の市区町村への手続を行っていただくことができるようになりました。

[対象となる方] (※注1)

・ 元の居住地を離れて別の市区町村に避難されている方のうち,避難先の市区町村への居住地変更手続をされていない方

[避難先の市区町村窓口を経由して行える手続] (※注2)

・ 登録証明書の引替交付・再交付・切替交付の申請
・ 登録事項の変更の申請

 更に具体的な手続等については,現在避難している市区町村役場の外国人登録担当係にお尋ねください。
(※注1) 元の居住地の市区町村と隣り合った市区町村に避難されている方(あるいは,元の居住地の市区町村役場の移転先の市区町村と隣り合った市区町村に避難されている方)以外の方を対象としています。

(※注2) 出生に伴う新規登録申請といった場合を除き,現に滞在していない避難元の市区町村を居住地とする新規登録申請は,対象とはなりません。また,同様に,現に滞在していない避難元の市区町村への居住地の変更登録申請も,対象となりません。

関連記事


0 件のコメント:

コメントを投稿