広報南三陸 災害臨時号(第4号)/2011年6月16日発行(PDF・パソコン向け)
【本文】
■児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給額が、一部停止または全部停止になっている方のうち、東日本大震災により本人または同居の家族の財産に損害を受けた場合には、届け出ることにより、手当の全額が支給される場合があります。詳しい内容は、問い合わせ下さい。
◆届出に必要なもの
り災証明書、印鑑
◆連絡先
保健福祉課こども家庭係
46-2601
------
■保育料
町立保育所(園)の保育料については、保護者の経済的負担を軽減し、適切な子育て環境の確保と保護者の就労を支援するため、平成23年度に限り、徴収しないこととしました。
◆連絡先
◆連絡先
保健福祉課こども家庭係
46-2601
0 件のコメント:
コメントを投稿