広報南三陸 災害臨時号(第4号)/2011年6月16日発行(PDF・パソコン向け)
【本文】
■食費・居住費の負担限度額の更新申請
介護保険施設(老人福祉施設・老人保健施設・療養型医療施設)を長期入所または短期入所により利用する際に、居住費及び食費の利用者負担軽減を受けるためには「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
現在発行されている介護保険負担限度額認定証の有効期限は、6月30日(木)までとなっていますので、引き続き軽減を受ける方は、更新申請をされますようお願いします。なお、申請者は、保健福祉高齢福祉係まで提出してください。
■利用料の減免申請
東日本大震災で被災し、介護保険サービス利用料金等の支払いが困難となった場合は、申請により支払いの猶予及び減免を受けられる場合があります。なお、3月からのサービス利用料は、現在、猶予されていますが、7月以降については、サービス事業所に減免認定証を提示しないと減免(3月からのサービス料金も含む)を受けることができませんのでご注意下さい。
◆対象者
・被保険者またはその世帯の生計維持者が住宅、家財産またはその他の財産について著しい損害を受けた場合
・生計維持者の行方が不明である場合
・生計維持者が廃業または失職などにより、現在、収入がない場合
◆減免割合
全額
◆申請方法
申請書に、り災証明書などの必要書類を添付し保険福祉課高齢者福祉係まで提出してください。
◆連絡先
保健福祉課高齢者福祉係
46-2601
0 件のコメント:
コメントを投稿