【本文】
東日本大震災による金融商品取引法で定められている、有価証券報告書などの提出義務が実行できない場合、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定にもとづき、免責の期限が平成23年6月30日から同年9月30日に延長になります。
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東日本大震災による金融商品取引法で定められている、有価証券報告書などの提出義務が実行できない場合、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定にもとづき、免責の期限が平成23年6月30日から同年9月30日に延長になります。
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平成23年6月22日
金融庁
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について
本日、東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令が公布されましたので、公表します。
1.政令の概要
東日本大震災による金融商品取引法の規定による有価証券報告書等の提出の義務の不履行について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、免責の期限を平成23年6月30日から同年9月30日に延長します。
(注)本政令による延長の対象となる報告書
(1)有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項)
(2)四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項)
(3)半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項)
(4)親会社等状況報告書(金融商品取引法第24条の7第1項)
2.施行日
本政令は公布の日から施行します。
なお、本件の政令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3669)
(別紙) 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(PDF:58K)*パソコン向け
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