広報南三陸 災害臨時号(第4号)/2011年6月16日発行(PDF・パソコン向け)
【本文】
■災害義援金
東日本大震災でり災された宮城県民に対し、全国各地から義援金が寄せられています。
宮城県では、宮城県災害義援金配分委員会を開催し、宮城県に寄せられた義援金の配分金額等を次のとおり決定しました。
◆義援金配分の区分及び金額
1)死亡、行方不明者・・・一人当たり15万円
2)住宅の流失・全壊・・・一世帯当たり10万円
3)住宅の大規模半壊・・・一世帯当たり7万円
4)住宅の半壊・・・一世帯当たり2万円
5)震災により父母の両方を失った児童または父母の一方がいなかった児童で父または母を失った児童(※)・・・一人当たり50万円
※平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた児童が対象となります。
◆対象者及び申請方法
5月16日号の広報紙と同日に配布した「支援金・義援金・弔慰金のお知らせ版」をご覧ください。
ただし、5)に該当する児童については、要件等を調査のうえ、後日通知します。
※すでに、被災者生活再建支援金の申請または災害弔慰金の申出にあわせて東日本大震災災害義援金の申請を行っている方については、その申請の際に指定いただいた金融機関の口座に、入金手続きを行いますので、改めてこの申請を行う必要はありません。
■災害弔慰金
現在、東日本大震災により亡くなられたご遺族の方及び行方不明者のご家族の方に対して、南三陸町における災害弔慰金の申出の受付を行っています。
この災害弔慰金は、南三陸町民のほか、町外に住民登録がある方のうち、生活の本拠が南三陸町にあった方(外国人登録者や他市町村に住民登録があった方)についても支給の対象となります。
手続きの方法などは、5月16日号の広報紙と同日に配布した「支援金・義援金・弔慰金のお知らせ版」をご覧ください。
■災害援護資金貸付金
6月21日(火)から、役場仮庁舎会議棟において、東日本大震災でり災された世帯を対象に、生活の立て直しに必要な資金の貸付けの申込を受け付けます。
貸付限度額などの詳しい内容は、6月1日号の広報紙をご覧ください。
◆連絡先
保健福祉課社会福祉係
46-2601
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