お知らせ

・南三陸町災害ボランティアセンターの情報はこちらからご覧下さい。

・南三陸災害エフエム(ラジオ)80.7MHz 午前9~10時の1時間生放送

・南三陸町お店再開情報マップ(マップ版・PC閲覧用)(文章版・携帯閲覧用

・月刊おぢゃとも3月号ダウンロード編集委員会ブログ

・携帯電話の方はこちらをお気に入りに登録してご覧下さい。



2011年5月20日金曜日

【5/20】税の申告について2

【情報源/発信日時】

【本文】
---税の申告について記事中のPDFファイルを文章化してお届け---


---ここから---
震災被害のない方への町県民税の再申告のお願いについて

町県民税の申告資料の被災状況
 震災日当日3月11日まで町県民税の申告受付を行っておりましたが、町県民税分の申告資料はすべて流失しております。確定申告書については3月8日以前の町会場受付分の確定申告書については税務署に送付済みのため流失しておりませんが、3月9日から3月11日に町会場にて受付した確定申告書については税務署に送付する前で役場に保管中のため流失しております。
 町県民税の申告済みの方においても今般の震災により申告資料が流失したため一部の方については改めて町県民税の申告をお願いいたします。

○申告をしていただく方(震災の被害・損害がない方の場合)
 ① 3月8日まで町会場で確定申告をした方及び税務署に確定申告をした方を除き次に該当
する方
  1 給与以外の所得がある方(事業所得、農業所得、漁業所得、不動産所得、年金以外の雑所得、山林所得、譲渡所得、)
  2 給与所得者の方で町県民税の納付方法が普通徴収の方(町県民税を納付書で納めている方)(事業所より役場へ提出される給与支払報告書が流失したため)
  3 年金所得のある方(65歳未満の方は年金収入が70万円以上、65歳以上の方は年金収入が120万円以上)
 ② 3月9日から3月11日まで町会場で確定申告した方は申告資料流失のため改めて申告をお願いいたします。
 ③ 町県民税の申告を済まされていない方

○申告の必要のない方(震災の被害・損害がない方の場合)
 ① 所得のない方
 ② 収入が年金収入のみで65歳未満の方は年金収入が70万円未満、65歳以上の方年金収入が120万円未満の場合(ただし年金に源泉税がある場合は申告してください)
 ③ 3月8日までに町会場にて確定申告をしている方
  (町会場受付分3月9日から3月11日までの確定申告資料は流失しているため)
 ④ 税務署に確定申告をしている方
 ⑤ 給与所得のみの方で平成22年分給与が年末調整済みで町県民税の納付方法が特別徴収(給与から天引きで町県民税を納めること)であり平成23年度も引き続き特別徴収の見込みであること

○申告の際に準備するもの
・印鑑
・本人の口座番号(税の還付がある場合)
・源泉徴収票
・事業所得、農業所得、漁業所得、不動産所得などの収支計算書 収支計算の元となる資料(収入に係る伝票、経費に係る領収書、減価償却費の内訳書など)
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金保険料納付証明書
・健康保険料納付領収書(国民健康保険料は除く)、任意保険料領収書など
・医療費の領収書(医療費控除の場合)
・障害者手帳

○申告済みの場合でも東日本大震災における税制上の特例を受ける方は修正申告及び更正請求をすることで税の軽減を受けることができます。

○東日本大震災における税制上の特例(国税分の主なもの)
 ① 住宅や家財等に係る損失の雑損控除について平成22年分所得での適用繰越可能期間5年間
 ② 災害減免法による所得税の減免措置の前年分適用の特例住宅や家財の損失に係る災害減免法の適用について平成22年分所得での適用
前記①と②はどちらかの選択
 ③ 被災事業資産の損失の特例平成22年分所得の計算上被災事業資産の損失の必要経費への算入が可能
被災事業用資産の損失による純損失について繰越可能期間が5年間

※問合せ先 南三陸町町民税務課 電話番号 0226-46-137
---ここまで---

関連記事


0 件のコメント:

コメントを投稿