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2011年5月29日日曜日

【5/29】支援金・義援金・弔慰金についてのお知らせ2

【情報源/発信日時】

【本文】
詳しくは以下のPDFファイルをご覧ください。

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---PDFファイルを文章化---
支援金・義援金・弔慰金 お知らせ版
南三陸町保健福祉課

東日本大震災災害義援金

 東日本大震災でり災された皆様へ全国各地から寄せられた義援金(善意のお金)を見舞い金として、宮城県災害義援金配分委員会及び南三陸町配分委員会から第 1 次配分が次のとおり決定されました。

1 義援金の配分対象及び金額
■区分1:住宅被害
●申請者(受取者):り災世帯の世帯主
●受付会場等:現在受付を行なっています。
●住宅被害
 ・流失・全壊:一世帯当り(宮城県配分額)35万円、(南三陸町配分額)10万円
 ・大規模半壊: 一世帯当り(宮城県配分額)18万円、(南三陸町配分額)5万円
 ・半壊:一世帯当り(宮城県配分額)18万円、(南三陸町配分額)5万円

■区分2:死亡、行方不明者
●申請者(受取者):遺族(配偶者、子、父母、孫及び祖父母の順のうち、順位がもっとも高い方)
 ※ 同順位の遺族が2名以上いる場合は、同順位の遺族の内の1名に対して支給いたしますので、申請者(受取者)を選任してください。
●受付会場等:弔慰金の申出受付日程と同じです。
●宮城県配分額:一人当り35万円
●南三陸町配分額:一人当り10万円

2 義援金の申請に必要な書類
該当する方は、下記の(1)と(2)それぞれの申請が必要となります。

(1)住宅被害に対する配分義援金
○ 住宅の流失・全壊・大規模半壊の場合
  被災者生活再建支援金申請と同時に行いますので、被災者生活再建支援金申請時の書類のみで申請できます。
○ 住宅の半壊の場合
 ① り災証明書(役場町民税務課で発行します。)
 ② 預金通帳又はキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  ※ 原則、世帯主からの申請となります。
  世帯主でない世帯員が世帯の代表者として申請できる事由は、世帯主が死亡、行方不明、入院、歩行困難等です。その場合は、世帯代表者名義の預金通帳が必要です。
  なお、同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要です。また、申請すべき世帯の世帯主名義の預金通帳が必要です。
 ③ 住民票(転出された方は、転出先の住民票を準備してください。現在も南三陸町に住所を有する場合、住民票は、町が準備します。)

(2)死亡・行方不明に対する配分義援金
 ① 南三陸町災害弔慰金のご遺族の申出書
 (南三陸町災害弔慰金のご遺族の申し出と同時に行います。)
 ② 申請者(受取者)の預金通帳
 (ただし、審査により支給できない場合があります。)

3 申請受付
住宅被害に対する配分義援金 「被災者生活再建支援金」申請受付と同じ会場です。
 既に生活再建支援金申請時に、合わせて義援金の申請を行なった方は、南三陸町災害義援金の申請があったものとみなしますので、改めて申請を行う必要がありません。
死亡・行方不明に対する配分義援金 弔慰金の申出受付と同日程となります。

4 義援金の支給
 宮城県災害義援金配分委員会決定の配分義援金と南三陸町災害義援金は、それぞれ預金口座振込の手続きにより配分可能な分から入金します。

お問い合わせ先
 南三陸町保健福祉課 社会福祉係 ☎ 0226-46-2601

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被災者生活再建支援金についてはこちら(携帯PC)
南三陸町災害弔慰金についてはこちら(携帯PC)

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