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2011年5月26日木曜日

【5/26】被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免税措置について(国税庁)

【情報源/発信日時】
助けあいジャパン/2011年5月26日

【本文】 
震災特例法には、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受ける次の登記等について、登録免許税を免除する措置が規定されています。

1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 1
  大震災により住宅、工場又は事務所等の建物に被害を受けた方が、滅失注した建物に代わるものとして取得等をした建物についての所有権の保存又は移転の登記

2 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 2
  上記1の滅失した建物に代わる建物の敷地として取得をした一定の土地についての所有権の移転又は賃借権等の設定・移転の登記

3 被災した船舶の再建造等に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 3
  大震災により船舶に被害を受けた方が、滅失注した船舶に代わるものとして取得等をした船舶についての所有権の保存又は移転の登記

4 被災した航空機の再建造等に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 4
  大震災により航空機に被害を受けた方が、滅失注した航空機に代わるものとして取得等をした航空機についての所有権の新規登録又は移転登録

5 再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定登記等に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 5
  上記1から4までの建物、土地、船舶又は航空機の取得等のための資金の貸付けが行われる場合の抵当権の設定登記(登録)でこれらの登記(登録)と同時に受けるもの

注 滅失には、損壊による取壊しを含みます。

詳しくは、PDFファイルを参照のこと

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