東北ライフライン情報/2011年9月6日14:44
【本文】
▼仙台国税局からのお知らせです。
今回の震災で住宅や家財などに損害を受けられた方は、
所得税の還付や軽減・免除を受けることができます。
震災特例法では、住宅や家財が被害を受けた場合、
損失として申告すれば、去年の分の所得税の還付を
受けることができると定めています。
しかし、先月中旬の時点で、住宅に全半壊の被害を
受けたと見られる東北地方の25万世帯のうち、
8月中旬の時点で、80%にあたる20万世帯程度が、
還付のための申請をしていないことが関係者の話で
わかりました。
被災者が、制度の存在を知らなかったり、
申告の手続きを後回しにしていたりすることが
主な理由とみられます。
また、去年の分の所得税の還付を受けられる仕組みの為、
仕事を失って今年の収入が見込めない人でも
還付を受けられることができます。
詳しくは、お近くの税務署にお電話ください。
電話番号は国税庁のホームページをご覧ください。
電話をかける際は 番号を押してから
音声案内に従い、0番を選択して下さい。
電話相談センターにつながります。
受付時間は
午前8時30分~午後5時まで、
電話相談は当分の間、土・日・祝日も受付けています。
なお、窓口業務は土日・祝日は行っていません。
***
【税務署の電話番号】
気仙沼市・本吉郡:気仙沼税務署 0226-22-6780
登米市:佐沼税務署 0220-22-2501
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