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2011年9月3日土曜日

【9/3】労災保険制度のご案内

【情報源/発信日時】
現地投稿/2011年9月3日

【本文】
チラシのダウンロードはこちら(PDF 1.57MB、PC向け)

***内容***
地震や津波により被災された皆さまへ

石巻労働基準監督署・気仙沼臨時窓口
をご利用ください

労災保険は「被災された労働者」と‥「そのご家族」が請求できます。
労災保険制度のご案内

 震災が発生した時間帯は、多くの方が「仕事中」又は「帰宅途中」だったと考えられます。
 仕事中に地震や津波に遣いケガをされた(死亡された)場合や避難指示により、避難行為中にケガをされた(死亡された)場合、通常、業務災害どして労災保険給付(※)を受けることができます。また、帰宅途中にヶガをされた(死亡された)場合、通常、通勤災害として労災保険給付(※)
を受けることができます。
※治療や投薬、休業、遺族の給付になります。

■労災保険の請求はご家族の方が手続できます
 震災の影響から、「労災保険の手続をするよう会社から連絡がない」、「労災保険の請求に必要な書類がそろわない」、または、今まで労災保険の手続をしたことがないので、「労災保険の書類の書き方が分からない」といったことが考えられます。
 しかし、労災保険は、ご本人やご遺族の方(ご本人が行方不明の場合、ご家族の方)が請求の手続をできます。また、労災保険に請求に際し、「必要な書類がない」とき、「労災保険の書類の書き方が分からない」とき、石巻労働基準監督暑がお手伝いさせていただきます。

■労災保険は生活の再建に資する制度です
 労災保険給付は、例えば、ご本人への治療費や休業補償等、ご遺族(ご家族)の方への遺族年金/一時金、遺族特別支給金(300万円)、葬祭料などを制度の内容としており、被災された皆さまの生活再建に資する制度のーつです。

「労災保険」や「未払賃金の立替払制度(チラシの裏面を参照願います。)」
を利用されていない方(ご本人やご家族(ご遺族)の方)におかれましては、石巻労働基準監督署または気仙沼臨時窓口まで連絡願います。
 また、震災の影響により、「労災保険」と「未払賃金の立替払制度」に係る情報の入手等に支障を来していることも懸念される状況の中、ご本人様がお亡<なりになられたご遺族の方、ご本人様が行方不明のご家族の方におかれましては、ご本人様の「死亡」や「行方不明」を受け入れられない方が多くいらっしゃるとの声をいただいております。
 このため、宮城労働局では、地域の皆さまの支え合う心により寄せられました情報に基づき、「労災保険」と「:未払賃金の立替払制度」を個別に案内しております。
 つきましては、「労災保険」や「未払賃金の立替払制度」をまだ利用されていない方、また、津波で流された事業場や倒産した事業場に関する情報をお持ちの方は、石巻労働基準監督署または気仙沼臨時窓口へ連絡いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

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「認定申請」の期限は、退職後6か月以内です
ご存じですか・・・未払賃金の立替払制度

 お勤めになっていた企業(中小企業に限ります。(※1))が、地震や津波により、倒産状態となり、賃金が未払いのまま退職された方へ国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払いする制度(※2)があります。

※1 法律上の倒産手続を取っている場合は、大企業の場合も対象となります。
※2 未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者の方に対して、その未払賃金(退職手当を含み2万円以上)のうち一定範囲(8割相当額。ただし年齢区分に応じた限度額があります。)を国が事業主に代わって立替払をする制度です。

1 行方不明のときはご家族が対象となります
未払賃金の立替払の対象は、1年以上の事業活動を行ってきた中小企業に雇用されていた方です。ご本人が行方不明の場合はご家族の方、死亡 された場合は相続人が対象です

2 「認定申請」は退職後6か月以内にお願いします
 未払賃金の立替払に係る手続の流れは、①~③のとおりですが、①の「認定申請については退職後6か 月以内に①「認定申請」がない場合、未払賃金の立替払を利用できません。

① 退職後6か月以内に「認定申請」をし、労働基準監督署長の認定を受けていただくことになります。(勤務されていた方が、何人かいる場合には、どなたかお一人が「認定申請」してい
ただければ結構です。)

例えば、3月11日の津波 で事業廃止した場合、
9月11日が、「認定申請」の期限です。

②一人ひとりの方の未払賃金額等について、労働基準監督署に「確認申請」を行います。
③必要な審査をした上で、立替払制度の対象となる場合、所要の書類や封筒をお渡します。
これに必要な事項を記入し、支払を行う独立行政法人労働者健康福祉機構あて郵送します。

●このチラシの詳細については、以下にお問い合わせ願います。
石巻労働基準監督署 (石巻市泉町 4-1-18)
  TEL 0225-22-3365
気仙沼臨時窓口(気仙沼市柏崎「気仙沼プラザホテル」内)
  TEL 090-7599-4066
 【管轄】石巻市、東松島市、女川町、気仙沼市、南三陸町

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