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2011年9月1日木曜日

【8/31】被災事業者の再挑戦を支援します(中小企業庁)

【情報源/発信日時】
助けあいジャパン/2011年8月31日

【本文】
東日本大震災によって廃業に至った事業者に対して、新たに事業を開始する際、再チャレンジ支援融資の貸付条件が大幅に緩和されることとなりました。詳しい手続きは、日本政策金融公庫で行っています。

詳細を見る*PDF、PC向け


***内容***

再チャレンジ支援融資を拡充しました!
(再挑戦支援基金)

東日本大震災によって廃業に至った事業者の皆様方が、新たに事業を開始する際、再チャレンジ支援融資の貸付条件が大幅に緩和されます。

再チャレンジ支援融資は、廃業歴を有する事業者が再起を図るための貸付制度ですが、東日本大震災により甚大な被害を被った事業者の皆様は、以下の特例措置を受けることができます(取扱期間:日本政策金融公庫)。

【特例措置の対象者】

①東日本大震災の直接被害(半壊、床上浸水以上)により廃業に至った方(原則として、市町村等が発行する罹災証明書等が必要です。)。

又は

②原子力災害対策特別措置法の緊急事態応急対策を実施すべき区域内に事業所を有していた者であって廃業に至った方。

上記条件に加え、以下の全ての条件を満たす必要があります。また、新たに開業する方又は開業後概ね5年以内の方が対象になります。

(1)廃業歴等を有する個人又は廃業歴を有する経営者が営む法人であること。
(2)廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること。


【特例措置の内容】
○貸付限度額
7億2,000万円(中小事業)、2,000万円(国民事業)
前頁の特例対象者は、別枠3億円(中小事業)、上乗せ6,000万円(国民事業)

○適用金利
基準利率
罹災証明書等の発行を受けている方は、別枠部分について、基準利率から▲0.5%
・ただし中小事業は貸出後3年間・1億円までは、基準利率から▲1.4%(国民事業は3年間・3,000万円)。

○貸付期間
設備資金15年以内、運転資金7年以内、据置期間3年以内
別枠部分は、設備資金20年以内、運転資金15年以内、据置5年以内
※国民事業は8,000万円に適用

○担保・保証人
原則必要
別枠部分は、保証人等を不要とする融資を利用する場合の上乗せ金利を免除
※国民事業は8,000万円に適用

■日本政策金融公庫
平日 0120-154-505
土日祝日 0120-327-790(中小企業事業)
土日祝日 0120-220-353(国民生活事業)
※受付時間、平日9:00~19:00、土日祝日9:00~17:00

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