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2011年5月29日日曜日

【5/29】支援金・義援金・弔慰金についてのお知らせ1

【情報源/発信日時】

【本文】
詳しくは以下のPDFファイルをご覧ください。

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支援金・義援金・弔慰金 お知らせ版
南三陸町保健福祉課

被災者生活再建支援金

 このたびの災害被災者の生活再建のために、世帯を単位として被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金が支給されます。
 被災者生活再建支援金は、被害の程度によって支給される基礎支援金と生活再建の方法に応じて支給される加算支援金に分けられそれぞれ申請できます。

1 支援金の種別金額
■区分:世帯員が2人以上の世帯
●住宅の被害の程度:全壊世帯又は半壊後解体世帯→基礎支援金:100万円
●住宅の被害の程度:大規模半壊世帯→基礎支援金:50万円
●加算支援金:
 ・建設・購入:200万円
 ・補修:100万円
 ・賃貸:50万円
●備考:区分の世帯員の人数は、被災時における世帯員数により判断されます。

■区分:世帯員が1人の世帯
●住宅の被害の程度:全壊世帯又は半壊後解体世帯→基礎支援金:75万円
●住宅の被害の程度:大規模半壊世帯、基礎支援金:37万5千円
●加算支援金:
 ・建設・購入:150万円
 ・補修:75万円
 ・賃貸:37万5千円
●備考:区分の世帯員の人数は、被災時における世帯員数により判断されます。

2 申請受付期間
① 基礎支援金 被災日から 13 ヶ月間(平成24年4月10日まで)
② 加算支援金 被災日から 37 ヶ月間(平成26年4月10日まで)

3 支援金の申請に必要な書類
(基礎支援金)
① り災証明書(役場町民税務課で発行します。)
 (半壊後解体の場合は、解体証明書(役場町民税務課で発行します。)も必要となります。)
② 預金通帳又はキャッシュカード(世帯主名義のもの)
 ※ 原則、世帯主からの申請となります。
  世帯主でない世帯員が世帯の代表者として申請できる事由は、世帯主が死亡、行方不明、入院、歩行困難等です。その場合は、世帯代表者名義の預金通帳が必要です。
  なお、同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要です。また、申請すべき世帯の世帯主名義の預金通帳が必要です。
③ 住民票(転出された方は、転出先の住民票を準備してください。現在も南三陸町に住所を有する場合、住民票は、町が準備しますので必要ありません。)

4 申請受付
 会場:役場仮庁舎 被災者生活再建支援金受付特設会場
 時間:午前9時30分~午前11時30分
     午後1時~午後4時30分
     月曜日~金曜日(祝祭日は除く。)

5 支援金の支給
 支援金については、財団法人都道府県会館被災者生活再建支援基金部より支給されますが、申請から2ヶ月程度の期間を要しますのでご了承ください。

お問い合わせ先
 南三陸町保健福祉課 社会福祉係 ☎ 0226-46-2601

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東日本大震災災害義援金についてはこちら(携帯PC)
南三陸町災害弔慰金についてはこちら(携帯PC)

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