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2011年5月18日水曜日

【5/18】広報南三陸災害臨時号 第2号(5ページ目)

【情報源/発信日時】
南三陸町HP(PDFファイル)/2011年5月16日発行、5月18日HPアップ

【本文】
---PDFファイルを文章化 5ページ目---

災害弔慰金
 東日本大震災により亡くなられた町民の方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
◆対象者 東日本大震災により亡くなられた南三陸町の住民のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)
※支給順位として、同一世帯にいる遺族が優先となり、同一世帯の全員が亡くなった場合は、同一世帯以外の遺族に支給します。
◆提出書類
・保健福祉課社会福祉係に備え付けの「東日本大震災により亡くなったことの申出書」
・遺族となる方が同一世帯以外の場合は、遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
・町外でり災し亡くなった場合は、り災証明。
◆申請会場 災害弔慰金受付特設会場(役場仮庁舎内)
◆申請期間 平成23年6月1日(水)~平成23年10月31日(月)
◆支給額
。亡くなられた方が死亡当時において、弔慰金を受け取ることができる方の生計を主として維持していた場合・・・500万円
・その他の場合・・・250万円
◆連絡先 保健福祉課社会福祉係 46-2601

災害生涯見舞金
 東日本大震災にかかり、重度の障害を負った方に災害障害見舞金を支給します。
◆対象者 
・両目が失明した方
。そしゃく及び言語の機能を廃した方
・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
・両上肢をひじ関節以上で失った方
・両上肢の用を全廃した方
・両下肢をひざ関節以上で失った方
・両下肢の用を全廃した方
・精神または身体の障害を重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる方
◆見舞金の額
・東日本大震災の当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合・・・250万円
・その他の場合・・・125万円
◆申請書類 
・り災証明書(町外において障害の原因となる負傷または疾病の状態となった場合)
・医師の診断書
◆連絡先 保健福祉課社会福祉係 46-2601

支援金・義援金
 現在、役場仮庁舎において、「被災者生活再建支援金」と「東日本大震災災害義援金」の申請を受け付けています。必要書類などの詳しい内容は、別途配布の手続き案内をご覧ください。
◆連絡先 保健福祉課社会福祉係 46-2601

---6ページへ続く---



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