広報南三陸災害臨時号 第5号(PDFファイル)/2011年7月1日
【本文】
東日本大震災により重度の障害を負った方に、災害障害見舞金を支給します。
◆対象者
・両目を失明した方
・そしゃく及び言語の機能を廃した方
・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
・両上肢をひじ関節以上で失った方
・両上肢の用を全廃した方
・両下肢をひざ関節以上で失った方
・両下肢の用を全廃した方
・精神または身体の障害を重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる方
◆見舞金の額
・3月11日時点において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合・・・250万円
・その他の場合・・・125万円
◆申立に必要な書類
・災害障害見舞金支給申立書
・医師の診断書
※書類は、保健福祉課社会福祉係に備え付けております。
◆受付開始日
7月1日(金)
◆受付時間
毎週月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時まで(祝祭日を除く)
◆受付場所
役場仮庁舎会議棟
◆連絡先
保健福祉課社会福祉係
46-2601
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