宮城県HP/2011年4月8日
【本文】
納税証明書の交付手数料の免除について
このたびの東北地方太平洋沖地震により相当の損失を受けたことにより,災害復旧に必要な資金の借入のために納税証明書の交付を受ける場合には,納税証明書の交付手数料は必要ありません。
このため,県税事務所において納税証明書を申請する際には,納税証明書交付申請書の使用目的欄の「金融機関への融資申込み」にチェックしていただき,「災害復旧に必要な資金の借入のため」であることを窓口にお申し出ください。
平成22年度の自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限の延長について
平成22年度の自動車税納税証明書(継続検査(構造等変更検査)用)の有効期限(平成23年5月30日と表記されています。)が延長して取り扱われます。
車検用の納税証明書は,例年,翌年度の自動車税の納期の前日(5月30日)までを有効期限としておりました。
平成23年度の自動車税についても平成23年5月31日を納期限とする予定だったことから,前日の平成23年5月30日を納税証明書の有効期限としておりました。
しかし,この度の震災の対応として,平成23年度の自動車税納税通知書については,8月以降に発送する予定としましたので,これに伴い納期限も変更となります。
変更後の納期限は後日改めてお知らせしますが,平成23年5月30日まで有効期限の納税証明書は変更後の納期限の前日まで延長して使用できる取扱いとなっておりますので,車検更新を予定している方は,引き続き大切に保管して下さい。
自動車税の継続検査用納税証明書の交付について
県税事務所ではどこでも,県内ナンバーの全ての自動車税の継続検査用納税証明書の交付が可能となっています。
なお,東北運輸局では,車検の有効期間の満了日が3月11日~5月10日の自動車については,有効期間を5月11日まで延長する措置を執っています。
詳しくは東北運輸局自動車技術安全部技術課(電話022-791-7535)にお問い合わせ下さい。
参考WEBページ http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/index3.htm
総務部税務課システム管理班
電話:022-211-2328 / E-mail:zeimu@pref.miyagi.jp
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