南三陸町ホームページ/2011年4月23日
【本文】
電気料金ならびに検針に関する取扱いについて下記のとおりお知らせします。
検針について
◆検針業務の一部見合わせ
東北電力では、このたびの地震・津波災害により、電力量計の検針を行うことが困難なことから、一部地域で検針を見合わせることといたします。なお、検針を見合わせたお客様につきましては、次回の検針の結果によって精算いたします。
なお、家屋等が被災し消失したお客様は、3月11日をもって契約廃止となります。
◆太陽光発電の余剰電力について
太陽光発電の余剰電力分につきましても、上記と同様の取扱いといたします。
電気料金等の特別措置について
被害に遭われたお客様からのお申し出があった場合には、次の特別措置を講ずることとしております。(3月11日に国より認可)
1. 電気料金の支払い期限の延長など 【変更措置:避難先にも適用】
被災されたお客様の平成23年2月(ただし、早収期限日が3月11日以降となるものに限ります)、3月分、4月分、5月分の電気料金をそれぞれ4か月間、3か月間、2か月間、1か月間延長いたします。
※1) 早収期間は、検針日から数えて21日間
※2) 支払期限は、検針日から数えて51日目
2. 不使用月の電気料金の免除 (変更なし)
被災されたお客様が、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、6か月間に限り、電気料金(不使用料金 ※3)は申し受けません。
※3) 不使用料金は、基本料金の半額
3. 工事費負担金(※4)の免除 (変更なし)
被災されたお客様が、被災前と同じ契約内容で平成23年9月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4. 臨時工事費(※5)の免除 (変更なし)
被災されたお客様が、平成23年9月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5. 電気施設の一部が使用不能となった場合 (変更なし)
被災されたお客様の電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成23年9月末日までは申し受けません。
6. 引込線、計量器等の取付位置を変更する場合 (変更なし)
被災されたお客様が、平成23年9月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料(※6)は申し受けません。
※4、5、6) 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客様からのお申込みにより、東北電力の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、東北電力に対してお客様よりご負担いただくものをいいます。
7. 電気料金等の臨時精算の免除 【変更措置:避難先にも適用】
被災されたお客様が、新増設後1年未満で電気のご契約を廃止または減少された場合には、臨時精算を行いません。
◆問い合わせ:東北電力コールセンター 電話0120-175-466
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