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2011年4月25日月曜日

【4/25】住宅の応急修理について

【情報源/発信日時】

【本文】

・東日本大震災により全壊、大規模半壊または半壊した住宅を、市町村が工事業者に依頼して応急修理します。

・応急修理の対象となる箇所は、日常生活に必要欠くことのできない部分で、より緊急を要する箇所になります。

<対象世帯>

以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります。

  ①大規模半壊または半壊の被害を受けたこと。(市町村が発行するり災証明書が必要となります。)

    なお、全壊の場合でも、応急修理することにより居住が可能となる場合は対象となります。

  ②応急修理することにより、避難所等での避難を要しなくなると見込まれること。

  ③応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む。)を利用しないこと。

<所得制限等>

・半壊の住家被害を受けた世帯については、所得制限等がありますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。

<応急修理の限度額>

一世帯当たりの限度額は52万円です。

◆募集などのお問い合わせ先

  宮城県 土木部建築安全推進室 022-211-3281   南三陸町 建設課 0226-46-1377

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