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2011年4月24日日曜日

【4/24】仮設住宅を個人で建築される方へのお知らせ

【情報源/発信日時】

【本文】
~農地転用には許可が必要です~

農地転用とは、農地を農地以外の目的に使用することで、宅地や資材置場、駐車場、山林などの用地に転用することをいいます。今回の津波により被害を受けた方が仮設の住宅や作業場等を建築する場合も許可が必要となります。

農地の転用を予定されている方は、転用する前に必ず農業委員会へ許可申請書を提出してください。農地法の許可を受けずに転用した場合、法律により罰せられることとなり、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。

詳しくは農業委員会事務局へお問合わせください。

◆問い合わせ:農業委員会事務局 電話0226-46-1378

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