広報南三陸災害臨時号第7号/2011年8月1日
【本文】
■災害義援金
南三陸町災害対策本部に寄せられた東日本大震災災害義援金の第二次配分基準を決定しました。
〔配分金額の上乗せ〕
◆人的被害
死亡・行方不明者…1人あたり4万円
◆住家被害
・全壊…1世帯あたり4万円
・大規模半壊・半壊…1世帯あたり2万円
〔追加項目〕
◆震災孤児
・東日本大震災により父母の両方が死亡した児童…児童1人あたり40万円
・父母の一方がいなかった児童のうち、東日本大震災により父または母が死亡した児童…児童1人あたり40万円
◆震災遺児世帯
東日本大震災により児童の父母の一方が死亡し母子(父子)世帯となった世帯・・・1世帯あたり20万円
※対象となる児童は、平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた方です。
※震災孤児・遺児に関する災害義援金配分については、公益法人独日協会から震災孤児・遺児への配分を希望する災害義援金が寄せられたことにより、新たに設定したものです。
〔配分方法・手続き等〕
◆人的被害分
災害弔慰金の申出を行った方について、弔慰金の受取人の確定手続きと併せて第一次及び第二次配分義援金申請を行っていただく予定です。
※関係者には、別途通知します。
◆住家被害分
すでに第一次配分の申請を行った方については、再度の申請は不要です。第一次配分の指定口座に順次振り込みます。
◆震災孤児分
宮城県配分義援金と同じ口座に振り込みますので手続きは不要です。
◆震災遺児世帯分
町で対象者を調査のうえ、後日連絡する予定です。
◆連絡先
保健福祉課社会福祉係
46-2601
**********
■母子父子世帯に係る災害義援金
平成4年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯のうち、震災時に母子父子世帯であって、震災により住家に半壊以上の被害を受けた世帯に対し、宮城県災害義援金として、1世帯あたり20万円が支給されます。なお、支給の対象となるのは児童の保護者です。
◆手続方法
児童扶養手当の手続きをしていない母子(父子)世帯については、児童の母親(父親)からの義援金配分申請が必要となります。必要書類を持参のうえ、申請受付会場までお越しください。
◆必要書類
り災証明書、戸籍全部事項証明書、保護者名義の通帳またはキャッシュカード
◆受付会場
役場仮庁舎会議棟
◆受付日時
8月1日(月)以降随時(平日のみ)
※対象世帯のうち、震災前に児童扶養手当の手続きをしている世帯については、7月22日(金)から、順次振り込みを行っていますので、この申請は不要です。
◆連絡先
保健福祉課社会福祉係
46-2601
**********
■災害弔慰金の支給に関するお知らせ
災害弔慰金については、6月1日から申出を受け付けていますが、受取人と確定するための調査に時間を要しています。支給確定まで、もうしばらくお待ち下さい。
また、場合によっては、申出関係者に通知のうえ書類提出を求めることもありますので、ご了承をお願いします。
なお、受取人を確定できた分については、順次支給を行っています。
◆連絡先
保健福祉課社会福祉係
46-2601
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