首相官邸HP/2011年4月15日現在
【本文】
●免許証期限延長
対象地域(※)にお住まいの方で、3月11日以降に免許証が切れてしまう方については、手続き不要で8月31日まで有効期限を延長いたします。詳しくは、最寄りの警察署又は運転免許試験場にお問い合わせください。(警察庁)
http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/traffic/extension.pdf
(※「対象地域」が3ページ目に掲載されています。)
●自動車(廃車手続き)
・被災地で使えなくなった車への課税を止めるには廃車手続きが必要ですが、その際、ナンバー等が分からなくてもご本人のご説明や納税証明書などで車が特定できればお手続きいただけます。(国土交通省)
※ お問い合わせは、「自動車登録手続ヘルプデスク」まで 050-5540-2056
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000015.html
・自動車が津波に流されるなどの被害に遭われた方などのご相談にのる「移動自動車相談所」を開設しました。4月7日(木)から、宮城、岩手、福島の避難所などで、順次開催しております。無料点検も実施します。当面の開催日程はこちらをご参照ください。(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000046.html
●自動車(新規・移転登録)
・被災地で、自動車の新規登録や移転登録手続きをする場合、役場が津波等で被害を受けて印鑑登録証明がとれない場合や、実印を紛失した場合でも、免許証などの本人確認ができる書類と署名で、代用することができます。(国土交通省)
※ お問い合わせは、「自動車登録手続ヘルプデスク」まで 050-5540-2056
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000016.html
●自動車(車検)
被災地で利用されている自動車について、車検の有効期限が平成23年3月11日~5月10日のものは、有効期限が5月11日まで延びます。(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000082.html
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