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2011年4月17日日曜日

【4/16】被災者に対する金融機関からの払い戻し緩和など

【情報源/発信日時】
首相官邸HP/2011年4月16日現在

【本文】
政府は、被災された皆様のために金融機関に対し、震災に関する次の要請を行っていますので、ご安心下さい。  

(1)預金通帳を紛失しても、名前や住所などが確認できれば、預金の払戻しに応じる。  

(2)震災により手形の支払いができない場合でも、不渡りとしない。    
(注) 手形には「災害による」旨の記載をした「不渡付箋」が貼られますが、手形交換所規則に基づく不渡処分 (不渡報告への掲載及び取引停止処分)は猶予されます。

(3)借入金の返済猶予やつなぎ資金の申し込みにできるかぎり応じる。  

(4)生命保険や損害保険の保険金の支払いを迅速に行う。   
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html

※お困りのことがあれば、最寄の銀行、信用金庫、信用組合、生命保険会社、損害保険会社、郵便局などの窓口でご相談下さい。(金融庁)   
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html

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