宮城県庁土木部建築安全推進室/2011年4月20日現在
【本文】
1 事業の概要
「東日本大震災」により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。
2 対象世帯
以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります。
①大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと(市町村が発行するり災証明書が必要となります)。なお、全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能となる場合は対象です。
②応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
③応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)を利用しないこと。
3 所得制限等
前前年の世帯全体の年収等が以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
①世帯全体の年収が500 万円以下の場合
②世帯全体の年収が500 万円超、700 万円以下で、かつ、世帯主が45 歳以上又は要援護世帯
③世帯全体の年収が700 万円超、800 万円以下で、かつ、世帯主が60 歳以上又は要援護世帯
ただし、大規模半壊又は全壊の住家被害を受けた世帯については、所得制限はありません。
4 住宅の応急修理の内容
住宅の応急修理は居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所について実施します。緊急度の優先順は次のとおりです。
①屋根・柱・床・外壁・基礎等、
②ドア・窓等の開口部、
③上下水道・電気・ガス等の配管・配線、
④衛生設備
注1)地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です
注2)内装に関するものは原則として対象外です
注3)家電製品は対象外です
5 限度額
①一世帯あたりの限度額は52 万円です。
②同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記①の一世帯あたりの限度額以内となります。
6 その他
このほか、全壊か大規模半壊の被害を受けた住宅は、被災者生活再建支援金を使って「住宅の応急修理制度」と合わせて住宅の補修をおこなうことができる。
7 工事完了期限
原則として災害発生日より1ヶ月以内ですが、期限の延長を検討中です。詳しくは市町村の申請受付窓口にご相談下さい。
申請について
各市町村の住宅応急修理担当窓口
土木部建築安全推進室(問合せ先022-211-3281)
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