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2011年4月5日火曜日

【4/5】 県税に関する申告等の期限の延長について

【情報源/発信日時】
宮城県HP/2011年4月5日

【本文】
 東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年3月11日以後に申告や納付等の期限が到来する県税について,県内全域を対象にその期限を延長します。

具体的な取扱い

・法人県民税,法人事業税などの申告・納税期限を,当分の間延長します。

・県税事務所から「納期限 平成23年3月31日」など,3月11日以後の日付を記載してお送りした不動産取得税などの納期限を,当分の間延長します。

・例年5月に行っていた自動車税の納税通知書の発送は,今年度は8月以降に延期します。

*自動車の登録時に納税する自動車取得税や自動車税など,証紙等で納税する県税については延長の対象とはなりません。
*個人県民税については,個人市町村民税と併せて課税されますので,市町村の取扱いによることとなります。

国税の取扱い

所得税,法人税などの国税についても,同様の措置がとられています。詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。

延長期限

延長後の期限は,今後,災害復旧の着手や交通・通信の回復状況を見ながら決定し,後日改めてお知らせします。

お問い合わせ先 総務部税務課企画班
電話: 022-211-2323 / E-mail:zeimu@pref.miyagi.jp

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