【本文】
東日本大震災の被害者であって特許庁への手続が困難である方を対象として、特許法等に基づく手続期間の満了日(現在平成23年8月31日まで延長)を、申出により平成24年3月31日までさらに延長します。この延長措置は、平成23年8月26日から実施します。
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東日本大震災の被害者であって特許庁への手続が困難である方を対象として、特許法等に基づく手続期間の満了日(現在平成23年8月31日まで延長)を、申出により平成24年3月31日までさらに延長します。この延長措置は、平成23年8月26日から実施します。
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