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2011年8月23日火曜日

【8/23】住宅被害見舞金の支給について

【情報源/発信日時】

【本文】
  (財)台湾佛教慈濟基金会では、住んでいた住宅が全壊・大規模半壊・半壊の世帯に対し、家族人数に応じて1世帯あたり3~7万円の住宅被害見舞金を支給します。
 なお、この見舞金は、上記団体の支援により実施されるものですが、広く住民に情報提供するために町のホームページにてお知らせするものです。

対象者
 3月11日時点で南三陸町に在住し、かつ、住んでいた住宅が全壊・大規模半壊・半壊となった世帯

支給金額
単身世帯:3万円
2人から3人世帯:5万円
4人以上世帯:7万円

申請日時及び場所
8月27日(土)午前9時から午後4時:平成の森
8月28日(日)午前9時から午後4時:ベイサイドアリーナ
8月29日(月)午前9時から昼12時:南方イオン跡地仮設住宅集会所
※ご都合の良い場所にて受領できます。

申請に必要なもの
・り災証明書(コピーでも可)
・身分を証明するもの(免許証、保険証等)
・印鑑
※一親等ご家族以外の方が申請する場合は、委任状を持参してください。

問い合わせ
台湾佛教慈濟基金会日本支部(電話03-3203-5651、 FAX 03-3203-5674)
※午前10時から午後5時までにお問い合わせください。

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