【本文】
被災者またはその御遺族の生活再建に役立ててもらえるよう、震災に関連して支給される次の財産が、新たに差押禁止財産となりました。(1)災害弔慰金(2)災害障害見舞金(3)被災者生活再建支援金(4)東日本大震災関連義援金。
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被災者またはその御遺族の生活再建に役立ててもらえるよう、震災に関連して支給される次の財産が、新たに差押禁止財産となりました。(1)災害弔慰金(2)災害障害見舞金(3)被災者生活再建支援金(4)東日本大震災関連義援金。
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***内容***
借金等の返済が困難となった被災者の方へ
Q1 東日本大震災で被災して経済的に苦しい状況になり,借金等の返済を続けていくことが難しくなってしまいました。今までの債務を整理して生活を立て直したいのですが,どのような手続を利用すればよいですか。
A
借金等の返済が困難になった個人又は法人が債務を整理するために裁判所を利用する手続としては,(1)特定調停手続,(2)再生手続,(3)破産手続が用意されています。
(1) 特定調停手続
調停委員会の仲介で債務者(借金等を負っている方)と債権者(借金等の返済先)が借金等の減免や返済方法などについて話し合い,将来の返済計画を決める手続であり, 当事者同士の話合いによる債務整理手続であることから,簡易,迅速かつ柔軟な解決を図ることが可能です。
また,被災者の方を対象に,申立手数料を免除する特例が施行されています()。
(2) 再生手続
債務者の借金等の額を確定した上,将来の借金等の支払計画(再生計画)を定めることにより債務者の事業や経済生活の再生を図る手続です。
破産手続が債務者の財産の清算を行う「清算型」の手続であるのに対し,再生手続は,債務者が再生計画に従って債務の弁済を行いながら事業や経済生活の再建を図る「再建型」の手続であることから,借金等の返済を行いながら事業や経済生活を継続したい方に適した手続といえます。
また,特定調停手続で定められた返済計画等の内容は,合意した債権者にしか効力が及びませんが,再生手続において,裁判所の認可を受けて再生計画が成立すると,当該再生計画に反対した債権者も拘束されることになります。
(3) 破産手続
債務者の全財産を充てても借金等を返済できなくなった場合に,債務者の財産を金銭に換えて債権者に公平に分配する手続です。 破産手続では,残った借金等の支払義務を免除する免責制度を併せて利用することで,これまでの借金等を無しにして再出発を図るのに適しています。
以下の各リンクをクリックすれば,それぞれの手続についての詳しい説明を御覧になることができます。
なお,これらの手続に関し,御不明の点がございましたら,以下の各機関にお問い合わせください。
○ お住まいの地域を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所
※ 具体的な裁判所の所在地や管轄区域は,を御確認ください。
○ 法テラス(日本司法支援センター
サポートダイヤル:0570-078374
(PHS・IP電話からは03-6745-5600)
* 法テラス・サポートダイヤルでは,上記の手続をはじめ債務の整理に関する各種情報を御案内しています。
* また,各都道府県の法テラス地方事務所では,弁護士・司法書士による無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替え業務を行っています(注)。
(注)無料法律相談や費用立替えを御利用になる場合には,収入等が一定額以下であるなどの条件があります。
Q2 裁判所を利用せずに債務を整理することはできないのですか。
A
債務者が,裁判所を利用せずに,債権者である金融機関等と直接話合いを行うことによって借金等の減免を含めた返済計画などを決め,債務を整理することも可能です(これを「私的整理」といいます。) 。
なお,東日本大震災で被災した影響で借金等の返済が困難になった個人債務者が私的整理を行う場合について,「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を利用することができます。
このガイドラインは,被災した個人債務者について,私的な債務整理により債務免除を行うことによって,債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援するため,一般社団法人全国銀行協会(全銀協)が事務局となって開催された「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」(座長:高木新二郎弁護士)において取りまとめられたもので ,法的な拘束力はないものの,被災した個人債務者が債権者である金融機関等との間で私的整理を行う場合の指針となるものです。
個人債務者がこのガイドラインを利用するための要件など,詳しい内容を知りたい方は, を御覧ください。
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