【本文】
平成23年5月2日現在における、南三陸町における東日本大震災災害義援金の手続き等の概要は次のとおりです。
なお、義援金の配分を受けるには、申請が必要です。
1 住家被害
被災当時、「生活の本拠」として住民登録された住家が半壊以上の被害を受けた世帯の世帯主に対して配分されます。
・住宅全壊…1戸あたり35万円が配分されます。
・住宅半壊(大規模半壊を含む)…1戸当たり18万円が配分されます。
(手続き等)
・住家被害(住宅全壊および大規模半壊)にかかる配分については、被災者生活再建支援金申請手続きの際にあわせて申請を受け付けています。
(義援金の対象や添付書類が被災者生活再建支援金とほぼ同一であるため)
・住家被害(住宅半壊)にかかる配分については、5月中旬からの受付を予定しています(詳しくは決まり次第おしらせします)。
・住宅の被害程度の区分は、り災証明書に記載された被害の程度により判断します。
・申請時に指定された金融機関口座への振込により順次配分します。
2 人的被害
・東日本大震災による死亡者・行方不明者1人につき35万円が、ご遺族に対し配分されます。
(手続き等)
・人的被害にかかる配分については、災害弔慰金の申請手続きの際にあわせて申請を受け付ける予定です。
(義援金の対象や添付書類が災害弔慰金とほぼ同一であるため)
※なお、遺族であることを証明するため必要な戸籍証明書が現在発行できない状況のため、災害弔慰金および人的被害にかかる義援金の申請を受け付けることができません。
申請受付開始時期や手続きについては後日あらためておしらせします。
◆問い合わせ:保健福祉課 電話0226-46-5113
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