宮城県HP/2011年5月2日
【本文】
震災により被災された方々が、免許証(状)などについて被災により再取得を余儀なくされた場合の各種手数料や、事業活動のために必要となる行政手続きに関する各種手続きの手数料等を減免します。
1 対象者
東日本大震災により被災した県民及び県内事業者等
(詳細については、各手数料等の担当部局にお問い合わせ下さい。)
2 既納付者に対する措置
原則として、平成23年3月11日の地震以降に納付されたものについては還付します。
一部のものについては適用日が異なりますので、お問い合わせ願います。
減免される具体的な項目に関してはリンク先参照のこと。
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