農林水産省/2011年5月2日
【本文】
東日本大震災について「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」の発動により融通される資金の融資枠の拡大及び無利子化について
この度、平成23年度補正予算(第1号)の成立に伴い、融資枠の拡大及び金融機関から無利子での借り入れが可能となりました。
1.貸付対象者
減収量30%以上かつ損失額10%以上の被害を受けた農業者並びに損失額10%以上又は施設損失額50%以上の被害を受けた林業者及び漁業者で、市町村長の認定を受けた者
2.資金使途
種苗、肥飼料、農薬、家畜、漁具、稚魚、餌料、漁業用燃油、漁船(5トン未満)等、その他農業経営に必要な資金
3.貸付条件
[1]貸付限度額
個人 200万円(家畜・養殖・漁船 500万円、漁具 5,000万円)
法人 2,000万円(家畜・養殖・漁船 2,500万円、漁具 5,000万円)
[2]償還期限 3~6年
[3]貸付利率 0%(無利子)
[4]融資枠 1,000億円
4.激甚災害法の特例の内容
激甚災害指定に伴い、以下の特例措置が適用
[1]貸付限度額の引上げ
個人 200万円 → 250万円
家畜・養殖・漁船 500万円 → 600万円
[2]償還期限の延長
3~6年 → 4~7年
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