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2011年6月7日火曜日

【6/7】御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます(法務省)

【情報源/発信日時】
法務省HP/2011年6月7日

【本文】
東日本大震災で被災された方で,御遺体が発見されていない方についても,死亡届を市区町村に提出できます。
  この場合には,次の書類を御用意ください。

 (1) 届出人の申述書(様式はこちら[PDF(パソコン向け)]
 (2) 死亡したと考えられる方の被災状況を現認した者等の申述書(様式はこちら[PDF(パソコン向け)]
 (3) 在勤証明書又は在学証明書等の死亡したと考えられる方が東日本大震災の発生時に被災地域にいたことを強く推測させる客観的資料
 (4) 死亡したと考えられる方の行方が判明していない旨の公的機関からの証明書等
 (5) 僧侶等が葬儀をした旨の証明書等のその他参考となる書面
 
  市区町村の戸籍窓口で死亡届を受け付けてもらうためには,少なくとも(1)の書類を御用意いただく必要がありますが,(2)から(5)までの書面についても,可能な限り,御用意いただくようお願いします。

 なお,死亡届が受理(戸籍に記載される)されると,相続が発生し,あらゆる法律関係を整理・清算する必要が生じますので,死亡届を提出するに当たりましては,親族等関係者と十分に御相談ください。
 また,市区町村の戸籍窓口に死亡届を提出した場合でも,必ず受理されるとは限らず,死亡の事実を認定できないと判断したときには,不受理(戸籍に記載されない)となる場合もあります。

 死亡届が不受理となった場合など御不明な点があるときは,各市区町村を管轄する法務局の戸籍課へお問い合わせください。

 ※連絡先はこちら→
○仙台法務局 〒 980-8601宮城県仙台市青葉区春日町7-25仙台第3法務総合庁舎 TEL (022)225-5689

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