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2011年6月3日金曜日

【6/3】「震災により記名国債を紛失した場合、償還金は支払ってもらえるの?」(財務省)

【情報源/発信日時】

【本文】
災害救助法適用地域にお住まいで、「戦没者等の遺族等に発行された記名国債」をお持ちの方へ。被災により国債証券の現物を滅失、紛失した場合でも、既に償還期日が到来 した償還金については、支払いが済んでいないことが確認でき次第、速やかにお支払い します。詳しくは、償還金支払場所としてご登録いただいた郵便局などにご相談くださ い。

リンク先の内容はこちら↓

Q.東日本大震災により記名国債を紛失した場合、償還金は支払ってもらえるのでしょうか?
 
 東日本大震災により災害救助法の適用を受けた区域において、記名国債をお持ちの方が、被災により国債証券の現物を紛失した場合、既に償還期日の到来した償還金については、日本銀行において支払未済であることが確認でき次第、速やかに支払を行っております。
 手続きには、災害救助法の適用を受けた区域に居住していたことが確認できる罹災証明書、または本人確認書類の呈示(償還金支払場所である金融機関が届出者と面識がある場合は不要です)、あらかじめ印鑑等届出書で届けてある「印鑑」ならびに償還金支払場所に備付けの「証券(利賦札)滅紛失届」が必要です。
 なお、届け出てある「印鑑」を紛失している場合は、同時に償還金支払場所に備付けの「改印届」、「新印鑑(新印鑑の印鑑登録証明書または運転免許証等の本人確認書類の呈示が必要になります)」が必要です。
 福島原子力発電所の事故により国債証券を持たずに避難された方についても、国債証券を紛失したものとみなして、同様に取り扱っております。

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