助けあいジャパン/2011年6月13日
【本文
被災地では、自動車需要の高まりとともに、 保管場所の証明手続きに関する要望が多様化してきています。警察庁では、被災された方の負担軽減を図るため、特例措置を講じています。
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東日本大震災に伴う保管場所証明申請の特例措置について
○趣旨
東日本大震災の発生に伴い、被災地における自動車需要の高まりとともに、 保管場所証明手続に関する要望が多様化してきている現状を踏まえ、 被災者等の負担軽減を図るため、以下の特例措置を講じている。
○特例措置の概要
1 避難所などで生活する被災者からの保管場所証明申請で、 使用の本拠の位置・保管場所の位置が特定できない場合
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従来の住居地等を使用の本拠の位置・保管場所として申請を受理。(保管場所証明書は可能な限り即日交付)※その他、添付書類の簡略化など、被災者の負担を軽減
♦ 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う自動車保管場所証明事務の取扱いについて(PDF・パソコン向け)
2 保管場所証明書の有効期間(通常はおおむね1箇月)
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3月11日から6月29日までの間に有効期間が満了した保管場所証明書であっても、 運輸支局等において6月30日までは有効なものとする措置。
♦ 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う自動車保管場所証明に係る有効期間について(PDF・パソコン向け)
3 保管場所証明書交付後に登録予定自動車が被災し、変更せざるを得ない場合
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同一型式、同一車種の場合は、保管場所証明書の車台番号を公印により修正。
♦ 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う自動車保管場所証明事務(車台番号の変更等)の取扱いについて(PDF・パソコン向け)
4 被災した自動車を買い換える場合の保管場所証明書の交付手続
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被災地の状況等を勘案した柔軟な対応により、保管場所証明書は可能な限り即日交付。
♦ 平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した自動車に係る自動車保管場所証明事務の取扱いについて(PDF・パソコン向け)
5 運転免許証の再交付又は住所変更により、運転免許証の住所が避難所等とされている場合
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避難所等を使用の本拠の位置として保管場所証明の申請を受理。※避難所等を管理する行政機関等に対し、避難者用の駐車場の確保を働きかけ。
♦ 平成23年東日本大震災により他県の避難所等に避難している被災者からの自動車保管場所証明申請に係る事務の取扱いについて(PDF・パソコン向け)
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