みやぎ県政だより/2011年7月1日
【本文】
◯被災者生活再建支援制度
震災により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金が支給されます。
支給額=(1)(2)の合計額
(1)基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給):全壊など100万円、大規模半壊50万円
(2)加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給):建設・購入200万円、補修100万円、賃借50万円
※世帯人数が1人の場合,上記の3/4の支給額となります。
申込期間=(1)基礎支援金:災害発生から13カ月以内。(2)加算支援金:災害発生から37カ月以内
申し込み窓口=各市町村福祉担当課など
お問い合わせ
県消防課
TEL 022(211)2372
◯母子寡婦福祉資金貸付金
母子家庭および寡婦の方の経済的自立、生活の安定、扶養する児童の福祉増進のために各種資金の貸し付けを行っています(被災者の方については、返済期限の猶予などの優遇措置が受けられる場合があります)。
貸し付けの種類(限度額)=生活資金(月額10万3千円:一般)、住宅資金(200万円:特別枠)、転宅資金(26万円)など
利子・保証人などについては貸し付けの種類ごとに異なりますので下記へお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ=県の各保健福祉事務所(仙台市にお住まいの方は各区役所の家庭健康課)
※貸し付けの可否については、審査の上、決定されます。
お問い合わせ
県子育て支援課
TEL 022(211)2532
http://www.pref.miyagi.jp/kosodate/(PC向け)
◯被災者に対する児童扶養手当の取り扱いについて
児童の父または母が死亡した場合や、行方不明となり3カ月以上経過した場合など、ひとり親となられた方には児童扶養手当が支給されます。
受給するには、お住まいの市町村へ申請が必要です。
詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
お問い合わせ
各市町村福祉担当課
お問い合わせ
県子育て支援課
TEL 022(211)2532
◯小・中学生の就学援助制度
経済的理由により就学が困難な小・中学生の保護者の方は、学校教育法の規定に基づき就学援助(学用品費・通学用品費・給食費など)を受けることができます。
申請方法など詳しくは、お住まいの市町村教育委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
各市町村教育委員会
お問い合わせ
県義務教育課
TEL 022(211)3643
(注)日にちに関して特に記載がなければ平日のみ受け付け
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