【本文】
宮城県外の医療機関で受診し、乳幼児医療受給者証を使用した場合、医療費の自己負担金ゼロの取扱いができないため、一旦自己負担分をお支払いいただき、還付を受けることは、震災前と変わりありません。
しかし、今回の厚生労働省の通達により、自己負担金を支払うことが困難な場合は、医療機関の窓口で被災した旨(住居の全半壊、主たる生計維持者の死亡等)を申し出ることで、自己負担金の支払いが猶予されるようになりました。
なお、被災した旨とは、次の5点です。
① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
ただし、その後の請求の具体的な手続きについては追って、県を通じて厚生労働省から連絡がある予定ですので、御承知願います。
◆お問い合わせ:町民税務課医療給付係 電話0226-46-1373
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