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2011年5月9日月曜日

【5/9】県外で乳幼児医療受給者証を使用した場合の自己負担金の猶予について

【情報源/発信日時】

【本文】
宮城県外の医療機関で受診し、乳幼児医療受給者証を使用した場合、医療費の自己負担金ゼロの取扱いができないため、一旦自己負担分をお支払いいただき、還付を受けることは、震災前と変わりありません。

しかし、今回の厚生労働省の通達により、自己負担金を支払うことが困難な場合は、医療機関の窓口で被災した旨(住居の全半壊、主たる生計維持者の死亡等)を申し出ることで、自己負担金の支払いが猶予されるようになりました。 

なお、被災した旨とは、次の5点です。
① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

ただし、その後の請求の具体的な手続きについては追って、県を通じて厚生労働省から連絡がある予定ですので、御承知願います。

◆お問い合わせ:町民税務課医療給付係 電話0226-46-1373

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