▼厚生労働省から、被災された方を対象とした
医療機関・薬局など窓口での一部負担金や、
入院時の食費・居住費などの免除についてのお知らせです。
▼医療費免除の対象となるのは、
被災地に住所を有していた方で、
・住宅が全半壊、全半焼 またはこれに準ずる被災をした方
・主たる生計維持者が死亡、重篤なケガや病気を負った方
・主たる生計維持者が行方不明の方
・主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
・原子力発電所の事故に伴い、政府の避難指示や屋内退避指示、
計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する指示の対象
となっている方、または指示が解除となった方 です。
▼地震発生後、被災地域から他の市町村へ転出された方も
免除の対象となります。
▼免除の対象となるのは、
・「一部負担金」
・「食事療養 標準負担額」
・「生活療養 標準負担額」です。
▼現在、一部負担金等の支払いが免除されている方は、
加入している「市町村国民健康保険」・「後期高齢者医療広域連合」の
医療保険の運営者が発行する『免除証明書』の申請手続きが必要です。
▼平成23年 7月1日以降は、
原則として、「免除証明書」を提示した方のみ免除されます。
お早めに申請して下さい。
▼「免除証明書」の交付には、原則として、
お住まいの市町村やご自身が加入されている医療保険の運営者に、
申請書と次の書類を提出する必要があります。
・り災証明書
・被災証明書
・死亡診断書
・医師の診断書
・警察に提出した行方不明の届出の写し
・廃業届
・雇用保険の受給資格者証
・住民票 などを添付してください。
▼ただし、次の市町村にお住まいの方は、
被災により「免除証明書」の交付が困難な為、
当分の間は、「免除証明書」が必要ありません。
・岩手県 宮古市・大船渡市・陸前高田市・大槌町・山田町
・宮城県 女川町・南三陸町
・福島県 広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・
浪江町・葛尾村・飯舘村・田村市・南相馬市
▼一時負担金が免除となる期間は、
3月11日から24年の2月29日の間に受けた療養が対象になります。
原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となっていた方に
ついては、指示があった日からとなります。
▼入院時における食事療養費・生活療養費については、
8月31日(水)分までに受けた療養が免除の対象となる予定です。
▼厚生労働省から、
被災された方を対象とした、医療保険の一部負担金等の
免除についてのお知らせでした。
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