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2011年3月31日木曜日

【3/31】電気料金の支払いに関する減免

【情報源/発信日時】
経済産業省HP/2011年3月31日

【本文】

(以下抜粋;リンク先PDFファイルを確認のこと)

<被災地内における特別措置>

①早収期間及び支払期限の延長
②不使用月の料金免除(6ヶ月間)
③工事費負担金の免除(6ヶ月間)
④臨時工事費の免除(6ヶ月間)
⑤使用不能設備に相当する基本料金の免除(6ヶ月間)
⑥引込線※等取付位置変更に係る費用の免除(6ヶ月間)
⑦1年未満での臨時精算の免除

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