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2011年4月18日月曜日

【4/18】被災者の医療機関での受診・窓口負担について

【情報源/発信日時】
宮城県HP/ 2011年4月18日 (PDF)

【本文】
1.保険証がなくても,病院で診てもらえます。

● 避難するときに保険証(被保険者証)をなくしてしまった場合でも病院で診察や治療が受けられます。
● 病院の窓口で,「名前」「生年月日」「住所」「勤務先名」「現在の連絡先」などをお伝えいただければ大丈夫です。
● 地震の後に他の市町村に移った方も,同じように受診できます。


2.被災された方は,診察代がかかりません。

以下の方については,医療機関に申し出ていただければ,診療代(自己負担分)を支払う必要はありません。

(1) 災害救助法が適用されている被災地域の住民であり,
(2) 以下の申し立てを行った方
① 住宅が全半壊,全半焼又はこれに準ずる被災をした方
② 主たる生計維持者が死亡したり,重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者が行方不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
⑤ 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない方
⑥ 福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内)
※ 地震発生後,被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。

○ 上記に該当する方の窓口負担について,後日,改めて市町村,協会けんぽ,健保組合などの加入されている医療保険において,免除等が行われます。
○ 医療機関では,上記の申し立てをした方の氏名,生年月日,事業所名,住所,加入している医療保険,連絡先等を聞き取ってカルテに記録していただければ十分です,罹災証明書等を求める必要はありません。


★ 制度の詳しい説明は下記にお尋ね下さい。
【お問合せ先】 □宮城県保健福祉部国保医療課/電話:022-211-2565
(注) 国民健康保険・後期高齢者医療制度に限る。
□東北厚生局(指導監査課) /電話:022-206-5217

■東日本大震災に関する厚生労働省からのお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html

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