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2011年6月1日水曜日

【6/1】災害援護資金貸付金交付申請について

【情報源/発信日時】
広報南三陸 災害臨時号 (第3号)/2011年6月1日

【本文】

東日本大震災により、世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行います。

◯対象者
被災した世帯で、町民税における世帯の総所得金額が左記の額に満たない場合の世帯主が対象です。

・一人世帯...220 万円
・二人世帯...430 万円
・三人世帯...620 万円
・四人世帯...730 万円
・五人以上... 730万円 + 一人増すごとに30万円を加算した額

*世帯の住居が減失した場合は、世帯員の人数にかかわらず1、270万円が所得制限額となります。
*所得制限額は、町民税における平成21年の世帯員全員の総所得金額の合計額です。

◯貸付限度額
●世帯主に一ヶ月以上の負傷がある場合
・家財・住居の損害なし...150万円
・家財の3分の1以上の損害があり、かつ住居の被害なし...250万円
・住居が半壊...270万円 (350万円)
・住居が全壊...350万円

●世帯主に一ヶ月以上の負傷がない場合
・家財の3分の1以上の損害があり、かつ住居の被害なし...150万円
・住居が半壊...170万円(250万円)
・住居が全壊...250万円(350万円)
・住居全体の減失または流失...350万円
*被災した住居を建て直す際に、住居の存在部分を取り壊さざるを得ない等の特別な事情がある場合は、( )内の額になります。

◯金利
・保証人を立てる場合...無利子
・保証人を立てない場合...年1.5% (措置期間中は無利子)
*保証人を立てる場合は、保証人の所得証明書が必要です。

◯償還期間 13年(措置期間6年)
◯償還方法 年賦
◯申請に必要なもの
・借入申込書
・り災証明書(全壊または半壊 (大規模半壊を含む)の記載のあるもの)
・所得証明書(平成21年に置いて町外に居住していた場合)
・医師の診断書(世帯主に負傷がある場合)

◯受付会場
役場仮庁舎

◯受付開始日
6月21日(火)

◯申込期限
平成30年3月31日

◯連絡先
保健福祉課社会福祉係
TEL 46-2601

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